公開日:
|
更新日:
解体工事で出る廃棄物の処理方法と注意点について
産業廃棄物は、ルールを守って処理しなければいけません。依頼者としては、違法な処理をする業者を選ばないように、注意が必要です。
ここでは、解体工事で出る廃棄物について、処理方法や注意点をまとめました。
産業廃棄物の種類
廃棄物には2種類あります。「産業廃棄物」と「一般廃棄物」です。どちらも許可を得た業者しか処理できません。
産業廃棄物は「都道府県の許可」で、一般廃棄物は「市町村」の許可です。解体工事で出た廃棄物は、解体業者がおこなう事業の中で発生しているので、すべて産業廃棄物になります。そのため、産業廃棄物の処理ルールに則して適切に処理をしなければいけません。
廃棄物処理は分別が基本
産業廃棄物は、「分別解体」が義務付けられています。たとえば、「木くず」「鉄くず」「プラスチック類」「石膏ボード」「紙類」「外壁材類」「ガラス」「陶器類」など、廃棄物の種類ごとに分けて処理が必要です。
分別して、リサイクルできるものをリサイクルに回します。分別の手間の分、解体費用自体も高額になりますが、年々増える傾向にある産業廃棄物を有効活用して、地球環境を守るためにも大切な作業です。
解体工事で出る廃棄物の費用を
安くするためにできること
解体工事で出る廃棄物の処理は、高額で依頼者の負担が大きいですが、費用を安くするためにできることがあります。
建物の解体自体で出る廃棄物を減らすことはできませんが、建物の中にある不用品を自分で処分しておくことはできるでしょう。解体で出る廃棄物は産業廃棄物になりますが、解体前に家から出すのは一般廃棄物です。
大きな家具も、市町村の粗大ゴミ回収で出せます。陶器など、使えるものは、ネットで売ると費用の足しにもなりますね。また、紙・布製品も業者に依頼すると高額になるので、できる限り自分で処分しておくと良いでしょう。
マニフェストを確認
マニフェストは、産業廃棄物の処理が適切におこなわれたか確認するための書類です。産業廃棄物は、分別、運搬、中間処理、最終処理と段階があります。
マニフェストでは、それぞれの過程でチェックしていきます。解体事業者には、マニフェスト発行・保管の義務があるので、依頼者は、マニフェストの最終処分終了票(E票)を確認するようにしましょう。
産業廃棄物の処理に責任をもてる
解体事業者を選ぼう
産業廃棄物の処理に関する責任は、解体業者にあります。しかし、グルだと思われるなど状況によっては、依頼主に責任が降りかかってくる可能性もゼロではありません。
廃棄物処理を適切におこなわない業者は、平気で違法行為をする会社ということ。他の対応でもトラブルが予想されます。廃棄物処理をきちんとしているかどうかは業者選びのひとつの目安。解体工事業の許認可だけでなく、廃棄物処理の許可も得ている業者が安心です。
解体工事業者3選
-
翔榮木造家屋の参考価格
50,000円~/1坪
創業 43年
解体工事業 登録番号 千葉県知事(登-29)第1457号
産業廃棄物収集運搬業 許可番号 千葉県 第01200197071号
-
村上建設木造家屋の参考価格
71,000円~/1坪
創業 33年
解体工事業 登録番号 千葉県知事許可(特-27)第30325号
産業廃棄物収集運搬許可書 千葉県 第01200182287号
-
若葉工業木造家屋の参考価格
公式サイトに記載なし
創業 12年
解体工事業 登録番号 千葉県知事(般-29)第47089号
産業廃棄物収集運搬業許可証 千葉県 第01200161794号
※比較表のデータは公式サイトの情報を元に記載されております。(2020年7月調査時点)
※参考価格は26.5坪の価格となります。
※参照元:「千葉県 建築着工状況 年別推移」情報(URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/press/2019/documents/siryou1-2019.pdf)を元に選定した住宅の坪数の参考価格
※選定基準について:千葉で体工事業・産業廃棄物運搬業の許認可を持っている業者の中で、全ての作業を自社で行う創業年数の長いおすすめ3社を比較。