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解体工事に必要な資格と許認可

建物を取り壊す解体は、適切に処理しないと環境にも悪影響です。大きな事故にもつながりかねません。そこで解体費用に応じた資格や許認可が設けられています。解体事業者に必要な資格・許認可についてまとめました。

解体事業登録

500万円未満の解体工事に限られる資格が、解体事業登録です。各都道府県の知事に申請をして、解体事業をおこなえます。

工事をおこなう現場の都道府県で、事前の申請が必要。千葉で登録した後、東京で工事するなら、東京都への登録もしなければいけません。解体事業登録は、建設リサイクル法に基づく登録システムです。

建設業許可

解体するのに建設業の許可が必要というのはピンと来ないかもしれませんが、大規模な解体は、建設業許可がないとできません。建設業許可は、実際に工事をおこなう都道府県の地方整備局へ知事宛で申請し、許可を受けるのが基本です。

許可を受けた都道府県でしか施工できないのですが、複数の都道府県で工事をする場合は、知事宛ではなく、国土交通省大臣宛で申請することで全国での事業展開が可能になります。

この場合、営業所ごとに営業所専任技術者の配置が必要など、ハードルが解体事業登録と比較した高めです。安全に解体するために必要な許可制度になっているといえるでしょう。工事費用が500万円以上の大規模な解体工事でも請け負える許可です。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の運搬を事業としておこなうときに必要な許可です。解体業者が自社で取り壊しをして出た産業廃棄物を運搬するときには、この許可は必要ありません。解体事業登録や建設業許可は、産業廃棄物の運搬も込みの資格です。

しかし、産業廃棄物収集運搬業許可も取得している業者は少なくありません。業者としての信頼性を高めるために取得している許可なので、持っているに越したことはありません。

産業廃棄物処分業許可

産業廃棄物の処分を事業とするための許可。処理施設まで運搬するのではなく、自社で廃棄物処理までできることが分かります。解体から処分まで一括で請け負えるので、コストを抑えられるかもしれません。解体工事をするためには必ずしも必要ではありませんが、あれば優位性を打ち出せます。

一般廃棄物収集運搬業許可

家具や家電製品などの一般廃棄物を収集運搬するための許可です。解体する建物内の残置物撤去も含めて工事をスタートする場合に、こうした一般廃棄物の処理が必要になります。産業廃棄物収集運搬業許可とは別に取得しなければいけません。

許可がない解体業者に依頼した場合、解体業者から一般廃棄物収集運搬業者に依頼することになります。そのため、一般廃棄物収集運搬業許可を取得している解体業者に依頼すると、一括で請け負ってもらえるので、コスト面でメリットがあるかもしれません。

スタッフが取得する資格

会社が取得する許可以外にも、スタッフがスキルとして取得する資格があります。解体作業のために足場の組み立てをする際に必要なのは、「足場の組立て等作業主任者」です。重機を使用して解体する場合、「移動式クレーン運転士」の資格を持つスタッフが在籍します。

また、アスベスト除去作業をするときは、安全にアスベストの除去をおこなうために「石綿作業主任者」がいる必要があります。様々な資格がありますが、資格を取得している数が多いほど、資格を取得しているスタッフが多いほど、施工のスキルが高いという目安です。

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※比較表のデータは公式サイトの情報を元に記載されております。(2020年7月調査時点)
※参考価格は26.5坪の価格となります。
※参照元:「千葉県 建築着工状況 年別推移」情報(URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/press/2019/documents/siryou1-2019.pdf)を元に選定した住宅の坪数の参考価格
※選定基準について:千葉で体工事業・産業廃棄物運搬業の許認可を持っている業者の中で、全ての作業を自社で行う創業年数の長いおすすめ3社を比較。